ベンチャー支援

弁護士からみたベンチャーは、契約に徹底的に弱い
私は平成12年から、ベンチャーコミュニティーというベンチャー支援団体においてベンチャー支援の活動をして来ましたが、その中でつくづく思うのは、大手企業とのアライアンスの際に、言葉は悪いですが、大手企業に言いようにされている場合が多いということです。契約交渉は力関係で決まるので、止むを得ないことではあるのでしょうが、ベンチャーとして絶対に渡してはならないことまで契約によって渡してしまっていることがある。
ちょっと相談してもらえたら・・・
また事前に一寸相談さえしてもらっていれば、そんなことにはならなかったのにという場面にも何回も出会っています。
そんなことは法律の問題ではない、弁護士さんに相談するようなものではない、と勝手に決めてしまったり、どこへ、弁護士?司法書士?税理士?弁理士?誰に相談してよいか分からない、ということが多いようでした。
また契約書を読んでもよく分からないし、そんなことが書いてある(決められている)とは思いもしなかった。というのもよくある話しです。
契約がないときに、法律が顔を出す
ここで一つ忘れてはならないこととして、「法律が顔を出してくるのは、あくまで契約がない場合。」ということを心の隅に置いておく必要があるでしょう。
当事者間で合意(契約)のない場合にはじめて法律(民法・商法)が適用されるということです。
大分前から、規制緩和ということがやかましく言われて来ましたが、それと同時に「事前規制から事後規制に」という言葉も聴かれたことがあると思います。
「役所などの行政は事前に規制することはしないので、みんな好きなようにやってください、何かマズイことが発生したら、事後に裁判などにより解決したらいいですよ。」ということです。
勝手にやって下さい=当事者で決めて下さい。
契約
その際の事後の解決の基準は契約です。
今後益々契約が(法的基準として)重要な位置を占めることになるでしょう。
製品と商品の違い
それと、もう一つ、ベンチャーさんとのお付き合いで本当によく経験したのは、製品と商品は違うことです。
私が見てもスバラシイものだと思っても、必ずしも売れるとは限らない。
消費者は決して機能を購入するのではなく、その機能によって実現される便利さなどを購入するのです。
その便利さなどを消費者が必要、若しくは欲しいと感じること大事なのです。
特許も取り、スバラシイ機能を有する製品でも、ニーズがなければ、売れることはありません。
要はあくまで消費者のニーズです。.

